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利用者が可能な限り居宅において、その能力に応じた自立した日常生活が営むことができるよう、居宅サービス計画の作成をするとともに、必要な居宅サービス等の提供が確保されるようにサービス事業者との連絡調整を図る。
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は、福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基く指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者との連絡調整その他便宜の提供を行う。 2事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
1、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く 2、営業時間 午前8時から午後5時までとする 3、電話等により24時間常時連絡が可能な体制となる
2020年06月01日(5年11ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:0471201749
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定休日:土日 祝日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約20人