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男性
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定休日:土曜日 日曜日 祝日 お盆 年末年始
ケアマネ一人あたりの担当件数:約31人
特になし
1 事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。 2 事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たって、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。 3 事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たって、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立におこなわなければならない。 4 事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 5 事業の実施に当たっては、関係市町...続きは公式サイトより
2008年11月01日(17年6ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:0372101436