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特別地域加算(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村)を受けている事業者。
(1)要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。 (2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 (3)事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。 (4)事業所は、事業の運営に当たっては、市町村、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
電話等により24時間常時連絡可能な体制あり。
1999年04月01日(27年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:0272600024
男性
1名
女性
3名
25%(1人)
定休日:年中無休
ケアマネ一人あたりの担当件数:約44人
感染症に関する研修、倫理及び法令遵守に関する研修、認知症に関する研修、虐待・身体拘束廃止のための取組みに関する研修、ヤングケアラー・障がい者・生活困窮者・難病・高齢者以外への支援に関する研修