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男性
2名
女性
1名
33%(1人)
定休日:土曜日、日曜日、国民の祝日及び、12月31日から1月3日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約18人
沖縄県介護支援専門員協会、沖縄県、名護市、病院等が主催する研修に参加するようにしている。
一、要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう配慮する事。 二、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な医療・保健サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する事。 三、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当な偏する事のないよう、公正中立に行う事。 四、事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 五、指定居宅介護支援事業所は、利用者の人格の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと共に、その従業者に対し研修等を実施する等の措置を講じる。 六、指定居宅介護支援事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報、その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
一、要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう配慮する事。 二、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な医療・保健サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する事。 三、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当な偏する事のないよう、公正中立に行う事。 四、事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 五、指定居宅介護支援事業所は、利用者の人格の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと共に、その従業者に対し研修等を実施する等の措置を講じる。 六、指定居宅介護支援事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報、その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
2024年08月01日(1年9ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:4770901199
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