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対応エリア
通常事業の実施地域は、姶良市の区域。その他の地域に関しては、ご相談に応じます。
得意分野
その他の特徴
7
年
6
ヶ月
男性
0名
女性
5名
40%
51%
地図
ケアマネの人数
ケアマネ一人あたりの担当件数:約23人
営業時間
定休日:土曜日、日曜日。国民の祝日、年末年始の12月29日から1月3日
緊急連絡先
0995-73-8311 各担当介護支援専門員が常時携帯電話で対応可能です。
設立日
2018年09月01日
併設(提携)サービス
取得している事業所加算
在籍ケアマネの保有資格・研修
スキルアップへの取り組み
採用時研修・採用後1ヶ月以内 経験に応じた研修・随時(所内研修 月2回、外部研修 年5回)
提供サービスの補足
1.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成 ①サービスの選択を可能にするため、実施区域内の事業者の名簿、サービス内容等の情報を提供します。 ②利用される居宅を訪問し状況を伺い、介護支援のために解決する課題を把握いたします。この課題分析は指定の様式を用います。 ③地域の提供体制等を勘案して、サービスの目的や達成時期、留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画書の原案を作成します。 ④居宅介護サービス計画書の原案について、サービス担当者から専門的な意見を求めるための会議を開催いたします。 2.少なくとも月に1回は、ご利用者の居宅を訪問させていただき、面接により状況を把握し、評価を行い、必要に応じて計画の変更や事業所などとの連絡調整、その他の便宜を図ります。 3.ご利用者、またはご家族にサービスの種類や内容・費用等について充分説明をさせていただき、文書により同意を得ることとします。 4.介護保険施設等への入所が必要な場合は、施設への紹介や情報の提供を行ないます。
提供サービスの方針
1.利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮する。 2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供 されるように配慮し、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう公正中立に行なう。 3.事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害 者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第133号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努める。 4.事業所は、利用者の虐待の防止及び権利擁護に努める。
備考
固定電話からの転送や携帯電話により、24時間連絡対応が可能です。
事業所番号:4674500675
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