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ケアマネ一人あたりの担当件数:約30人
法人内での各種勉強会の開催。外部研修への参加。
⓵市町村からの委託を受けて行う訪問調査 ⓶居宅介護サービス計画の作成 ⓷介護にかかわる相談援助や、要介護認定の申請手続きの代行。 ⓸サービス事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介。 ⓹その他介護者等の自立に必要な支援。
⓵事業所は、市町村から要介護認定に係る訪問調査の委託があった場合は、これを受託し、訪問調査を実施する。 ⓶事業所は、要介護者が保健医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。 ⓷事業の提供にあたっては、利用者の医師及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者の提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 ⓸上記の他「居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生省令39号、平成11年3月31日付)第13条の具体的取り扱い方針を遵守する。
2018年04月01日(8年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:4671100594
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