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1.居宅サービス計画作成 2.指定居宅サービス事業者等との連絡調整 3.介護保険施設への紹介 4.利用者に対する相談援助業務 5.その利用者に対する便宜の提供
1.要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立 した日常生活を営む事ができるよう配慮すること。 2.利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択にもとづき、適切な保険医療サービ ス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。 3.利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サ ービス事業者に不当に偏する事のないよう、不正中立に行うこと。
2009年01月14日(17年4ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:4572101063
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