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ケアマネ一人あたりの担当件数:約24人
(1)利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営む事が出来るようサービスの提供を行う。(2)利用者の心身の状態、環境に応じて利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。(3)提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の事業者に不当に偏ることのないように公正中立に行う。(4)行政・医療・保健・福祉の各関係機関との連携を行う。
要介護者からの依頼を受けて、日常生活を営む為に必要な居宅サービスを適切に利用できるよう、指定居宅サービス等の種類や内容等の計画を作成するとともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう指定居宅サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行うことを目的とする。
2000年04月01日(26年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:4271600225
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