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ケアマネ一人あたりの担当件数:約30人
個別事例検討会の実施
介護保険法に従い、利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に対して、自立した日常生活を営む為に必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるようサービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。
住み慣れた居宅、地域において、利用者が有する能力に応じ自立した生活が送れるよう、利用者の意思や選択に基づいた居宅サービスの提供を支援します。実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。提供される居宅サービス等が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのない様、公正中立な援助を行います。利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることができます。また、ケアプランに位置付けた理由を求めることができます。
2003年09月01日(22年8ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:3910310477
男性
1名
女性
1名
50%(1人)
定休日:土曜・日曜・祭日・年末年始(12/30~1/3)
超簡単!20秒で完了
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