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1.利用者が要介護状態になっても、可能な限りその居宅において能力に応じ自立した生活ができるよう配慮する。2.利用者の意向を尊重し指定居宅サービス等が、総合的、効率的に提供できるよう配慮する。3・指定居宅サービスの紹介の場合は特定の種類や特定の事業者に偏ることのないよう、公正中立に行う。4.市町村、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との連携に努めるものとする。
必要に応じて対応できます。
2006年08月04日(19年9ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:3870106063
男性
0名
女性
1名
100%(1人)
定休日:土曜日、日曜日8月14日、15日 12月30日~1月3日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約33人
地域包括支援センターが主催する勉強会に参加したり、松山市が主催で行う勉強会に参加している。 又、愛媛県介護支援専門員協会にも入会し、県主催の研修会にも参加している。
(1)ご契約者の家庭を訪問し、心身の状況、置かれている環境等を把握し居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスを総合的且つ効率的に提供されるよう居宅サービス計画を作成する。(2)・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い居宅サービス計画の実施状況を把握する。・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者との連絡調整を行う。・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行う。(3)ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更する。(4)ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
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