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ケアマネ一人あたりの担当件数:約35人
1.要介護認定の申請に係わる援助をします。2.提供するサービスが目指す目標と達成時期、及びサービスを提供するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画書の原案を作成します。3.居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業所等との連絡調整を行います。4.利用者及びその家族を訪問して利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
利用者が要介護状態又は、要支援状態にある場合に置いて、指定居宅介護サービスその他日常生活を営むために必要な保健・医療・福祉サービスを適切に提供することを目的とする。介護保険法を遵守し利用者に適正な居宅介護支援ができるようにする。残存能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように居宅サービス計画を作成する。
2000年04月01日(26年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2875000024
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