Loading
男性
2名
女性
2名
25%(1人)
定休日:土、日、祝、年末年始(12/29~1/3)
ケアマネ一人あたりの担当件数:約35人
適時、外部研修への参加を実施
(1) 事業の目的 介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、契約者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むため、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービスを利用できるよう、契約者の同意の上でケアプランを作成し、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供することを目的とします。 (2)運営方針 公正中立を旨とし、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して事業を実施します。 ○利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であり、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることの説明を行う。 ○利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対しケアプランを交付する。 ○訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリン...続きは公式サイトより
1 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス 計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。 3 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付する。 4 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行う。 5 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者と...続きは公式サイトより
2017年05月01日(9年0ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2673500241
超簡単!20秒で完了
1 / 8
どんな分野を得意とするケアマネがいいですか?(複数選択可)
日常医療系
日常介護系
疾患系
予防健康系
制度系
その他