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男性
0名
女性
1名
100%(1人)
定休日:土曜日、日曜日、祝日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約55人
毎月一回事業所内で研修及び外部研修の参加
(1) 居宅介護サービス計画の担当配置 介護支援専門員は居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。 (2) 相談の受付場所 利用者等から相談を受け付ける場所は第3条に規定する事業所内とする。 (3) 利用者等への情報提供 居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅介護サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者またはその家族がサービスの選択が可能となるように支援する。 (4) 利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。 (5) 居宅サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、利用者の居宅を最低月1回訪問し、利用者及びその家族と面接し支援する上で解決しなければならない課題を分析し、利用者、家族が指定した場所においてサービスの希望並びに...続きは公式サイトより
1,事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助につとめる。 2,利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療 サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護 サービスが提供されるよう配慮して行う。 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 3,事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 4,利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。 5,保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、...続きは公式サイトより
1/1~1/3は冬期休暇
2012年03月16日(14年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2673100208
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