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介護保険法令の趣旨にしたがい利用者が有する能力に応じ、可能な限り自立した日常を営むために必要な居宅サービス等を適切に受け られるよう、その心身の状況、置かれている環境、本人および家族の希望の希望等を勘案して「居宅サービス計画」を作成するとともに、サービスの提供が確保されるように便宜を提供し、もって居宅要介護者およびその家族の福祉の向上を図ります。
1.利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮する。 2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者の連携に より、総合的かつ効率的に提供するように配慮し努めるものてする。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供される サービスが特定の種類、特定の事業所に不当に偏ることのないよう公正、中立に行うものとする。4.居宅サービス計画の作成に当たって利用者から介援 支援専門員に対して、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや居宅サービス原案に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求めることが可能です。
2021年02月01日(5年3ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2470506094
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100%(1人)
定休日:土曜日、日曜日及び12/30~1/3
ケアマネ一人あたりの担当件数:約28人
〇生活困窮世帯への支援について 〇専門職による災害支援について 〇令和6年度介護報酬改定を含めた留意事項について 〇障害福祉の基本
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