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正当な理由無く指定居宅介護支援提供の拒否はしません。 ただし、通常の事業の実施地域を勘案し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介、その他の必要な措置を講じます。
介護支援専門員は利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが できるように配慮して居宅介護支援を行なう。また、利用者の意向を尊重し、適切なサービスが多様な事業者 から総合的かつ効率的に提供され特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう公正中立に行なう。
2006年04月01日(20年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2271300366
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定休日:土、日曜日 年末年始
ケアマネ一人あたりの担当件数:約30人