Loading
緊急時については上記に限りはない。
2024年07月01日(1年10ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2072501675
超簡単!20秒で完了
1 / 8
どんな分野を得意とするケアマネがいいですか?(複数選択可)
日常医療系
日常介護系
疾患系
予防健康系
制度系
その他
男性
0名
女性
1名
100%(1人)
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始
ケアマネ一人あたりの担当件数:約44人
月に一度、同運営法人居宅介護支援事業所との勉強会を開催。また、法人全体の研修会へ月に一回参加。 介護支援専門員研修(外部研修含む)へ参加。
1.居宅サービス計画、介護予防サービス計画の作成については、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。当該地域における指定居宅介護支援事業等に関するサービスの内容、当該事業所をケアプランに位置付けた理由の説明、利用料金等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者に複数の紹介を求める事が可能である旨の説明を行い、サービスの選択を求めます。提供の開始に当たり、利用者に対して、入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先期間に提供する様依頼します。利用者の居宅への訪問頻度目安は、利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回モニタリング訪問致します。
・事業者は、利用者が要介護状態、もしくは要支援状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができる様配慮して行う。・事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し行う。・事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス事業者に偏ることの無いよう、公平中立に行う。・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。