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事業所の介護支援専門員は、事業の提供にあたっては、次の事項に努めるものとする。 1.要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。 2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービス場、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。 3.利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。 4.事業の運営に当たっては、関係司法村、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等のとの連携に努めるものとする。
2025年04月01日(1年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:1070701576
男性
0名
女性
4名
25%(1人)
定休日:土日、8/13~8/16、12/30~1/3
ケアマネ一人あたりの担当件数:約24人
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