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0名
女性
2名
50%(1人)
定休日:土、日、祝日及び8/13~16、12/28~1/3
ケアマネ一人あたりの担当件数:約35人
①適宜事例報告会及び検討会議など ②外部研修
①要介護者等の依頼を受けて、その心身状況、置かれている環境、本人及び家族の希望などを勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、担当するものなどを定めた居宅サービス計画を作成する。 ②居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、指定居宅サービス提供事業者、その他の者との連絡調整などを行う。 ③当該要介護者が介護保険施設への入所を要する場合は、介護保険施設への紹介その便宜の提供を行う。 ④その他、居宅サービス計画の達成に必要な事項
①要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。 ②利用者の心身の状況その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な地域の保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 ③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。 ④事業の運営に当たっては、関係市町、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
但し、電話などにより24時間常時連絡が可能な体制とする。
2015年07月01日(10年10ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:0970107033
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