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事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。 ① 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。 ② 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 ③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 ④ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。 ⑤ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
2016年04月01日(10年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:0870105640
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