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ケアマネ一人あたりの担当件数:約36人
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に実施。 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保。 各介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施。(年間研修計画書・個別計画書等) 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加。 介護支援専門員実務研修における実習等に協力又は協力体制を確保。
・指定居宅介護支援等の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得る。指定居宅介護支援で使用する課題分析はMDSーHCとする。 ・指定居宅介護支援等の提供の開始に際し、あらかじめ利用者の希望を基礎として居宅サービス計画及び介護予防計画(以下「居宅サービス計画等」という。)が作成されることなどを説明し、提供の開始について同意を得る。
・指定居宅介護支援等の事業は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。 ・指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 ・指定居宅介護支援等の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供する指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。 ・指定居宅介護支援等の事業は、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保健施設等との連携に努めて行う。
2004年06月01日(21年11ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:0270201742
男性
3名
女性
2名
80%(4人)
定休日:日曜日・祝祭日・12月30日~1月3日
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