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ケアマネ一人あたりの担当件数:約32人
・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることが出来ます。又居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることもできます。・利用者の相談を受ける場所は当居宅介護支援事業所の相談室ですが、利用者及びその家族に面接して解決すべき課題の把握(アセスメント)を行いそのアセスメントに基づき居宅サービス計画書を作成して当該地域におけるサービス事業者に関するサービス内容等を紹介しサービスの選択を求め、居宅サービス計画書及び居宅サービス事業者に関して同意を得たうえでサービス提供事業者との連携調整を行います。
事業の実施に当たっては、 ①事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように配慮して行う。 ②利用者の心身の状況やその環境に応じて利用者の意向を尊重し、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 ③利用者の意思及び人格を尊重し、特定に種類又や特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう公平中立に行う。 ④関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
苦情及び緊急連絡等は24時間電話対応可能。
2023年02月01日(3年3ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:4775407465
男性
1名
女性
0名
100%(1人)
定休日:土、日曜日、祝日、12月31日~1月3日
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