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事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように援助を行う。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
2001年12月25日(24年4ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:4370102156
男性
2名
女性
2名
25%(1人)
定休日:土、日曜日及び12月30日~1月3日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約35人
事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように援助を行う。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
契約書第16条(損害賠償)事業者は居宅介護支援の提供により、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合には利用者に対してその損害を速やかに賠償します。
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