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(1)利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮し、居宅介護サービス計画を作成するものとする。 (2)利用者に心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮するものとする。 (3)指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者に意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類なたは特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 (4)事業の運営にあたっては市町村、他の指定居宅介護事業者、介護保険施設、医療機関等との連携に努めるものとする。 (5)市町村から委託される介護認定調査に関し、公正中立に調査を行うものとする。
緊急時・24時間電話対応可
1995年01月01日(31年4ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:4270500012
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定休日:土日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約35人
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