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年間計画による勉強会の実施(身体拘束、高齢者虐待、感染症等)
利用者が要介護状態になっても適正な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的且つ効果的に提供されるよう配慮して可能な限り居宅において自立生活ができるように利用者の意志及び人格を尊重し居宅介護の支援を提供します。
1、事業所は、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、利用申込者のサービスの選択に質すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い同意を得た上で、利用者の希望を基礎として、居宅介護計画の作成を行うものとする。 2、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、ほかの事業所、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 3、事業所は、利用申込みに対して、正当な拒否理由がある場合を除き、事業の提供を行うものとする。
特にありません。
2000年04月01日(26年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:3873500080
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定休日:なし
ケアマネ一人あたりの担当件数:約人