Loading
ご相談のみの連絡、来所も歓迎致します。
事業者は、介護保険法の定めるところにより、利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営む為に必要な居宅サービスが適切に利用出来るよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。
特になし。
2004年05月06日(22年0ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:3870104019
超簡単!20秒で完了
1 / 8
どんな分野を得意とするケアマネがいいですか?(複数選択可)
日常医療系
日常介護系
疾患系
予防健康系
制度系
その他
男性
0名
女性
1名
100%(1人)
定休日:土曜、日曜日、祝日、12/29~1/3 ※夏季休暇あり
ケアマネ一人あたりの担当件数:約36人