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ケアマネ一人あたりの担当件数:約18人
事例検討会
訪問看護ステーションを併設 連携をとってサービス提供を行える
1)利用者が要介護状態となった場合は、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮する。 2)利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、福祉、医療等のサービスを統合かつ適切に提供されるよう配慮する。また、介護と医療の連携促進を図るものとする 3)利用者の意思、人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスの利用が不当に偏ることがないよう公平中立に行う。また、利用者に対し、複数のサービス事業所の紹介が可能であること、居宅サービス計画原案に位置付けた指定サービス事業者等の選定理由を求めることが可能であることを事前に説明することとする。 4)自治体、地域包括支援センター、介護保険施設等との連携に努める 5)正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まない
2020年01月01日(6年4ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:3870112673
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