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ケアマネ一人あたりの担当件数:約35人
事業所の介護支援専門員は、法律に則り適正な運営を行い、要介護状態等にある高齢者に対し、迅速に対応を行う。
1.要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
転送電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
2011年10月01日(14年7ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:3070108901
男性
0名
女性
4名
100%(4人)
定休日:土曜、日曜、国民の祝日、12月29日から1月3日
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