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(1)在宅で生活している要介護者等が、日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者等からの依頼を受けて、利用する指定居宅サービス等の内容等を定めた計画(居宅サービス)を作成する。 (2)介護サービス計画に基づき、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス事業者やその他の物との連携調整等の便宜の提供を行う。 (3)要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介等の便宜の提供を行う。
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者などの心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう考慮して行われるものとする。 2.事業所の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
24時間連絡体制をとっている。営業時間外は当直者が受けた連絡を介護支援専門員が持っている携帯電話に連絡し対応している。
2000年11月11日(25年6ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2873100479
男性
1名
女性
6名
43%(3人)
定休日:土・日、祝日、12/31~1/3
ケアマネ一人あたりの担当件数:約38人
・ターミナルケアについて・自立支援作成プランについて・多職種連携について・虐待対応について・個人情報とプライバシーについて・法令遵守について・医療・福祉・インフォマールサービスについて・家族支援について・感染症対策について・自己評価について・認知症ケアについて・事例検討会等・地域ケア会議について・災害対応について
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