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(1)要介護状態などになった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう支援する。 (2)事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った公平中立な居宅介護支援サービスを提供する。 (3)利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じ、利用者及び家族の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう支援する。 (4)利用者に提供される居宅サービス等が、特定の種類または居宅サービス事業者に不当に偏ることなく複数の事業所から選定できるように留意し、その居宅サービス事業所をケアプランに位置付けた理由をわかりやすく説明する。 (5)事業所の前6か月間に居宅サービス計画に位置付けた訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の割合について、利用者又はその家族に対して説明を行い、理解がを得られるように努める。 (6)入院時に医療機関との連携を図るために、担当ケアマネジャーの事業所、氏名を入院先の医療機関へ伝えるよ...続きは公式サイトより
2006年07月01日(19年10ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2870903081
男性
1名
女性
2名
100%(3人)
定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)
ケアマネ一人あたりの担当件数:約35人
週に1回、情報共有を行うために居宅会議・事例検討を実施。 月1回、法人内ケアマネジャー全員でミーティングを実施。 他法人の介護支援専門員と共同事例検討会を実施。その他毎月動画研修受講。
利用者様の能力の把握に努めて可能な限り自立した生活が過ごせるように支援を行います。
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