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居宅介護支援提供に先立って介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせ下さい。利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な支援を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等依頼を受けて居宅サービス計画書を作成するとともに当該計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者との連絡調整その他便宜の提供を行う。 また、事業の実施に当たっては関係市町、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体との密接な連携を図るものとする。
2018年12月01日(7年5ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2872004953
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日常介護系
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定休日:土、日、祝日 及び12月30日~1月3日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約30人