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①訪問看護においては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行い、介護予防訪問看護においては、介護予防に資するよう、その目標を設定し、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 ②事業に当たっては、利用者の所在する市区町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 ③指定訪問看護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行うものとする。 ④前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
2000年04月01日(26年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2771600760
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どんな分野を得意とするケアマネがいいですか?(複数選択可)
日常医療系
日常介護系
疾患系
予防健康系
制度系
その他
男性
1名
女性
2名
33%(1人)
定休日:土・日・国民の祝日及び8/13~8/17、12/30~1/3
ケアマネ一人あたりの担当件数:約39人
年間研修計画によって定期的に実施。
ご利用者だけでなく、介護者のご苦労を改善する為、常にコミュニケ-ションを取り、最善の居宅介護サ-ビス計画を立てるよう努力いたします。介護支援専門員として公正中立を常に心がけ、介護保険のご利用だけでなく他の様様なサ-ビスの活用を支援いたします。何よりも、ご利用者 ご家族 介護者の方々の声を真摯に受け止めて行きたいと思っております。