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男性
1名
女性
2名
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定休日:土曜日、日曜日他、国民の祝日及び夏期休業日(8/13~8/15)、年末年始休業日(12/30~1/3)とする。
ケアマネ一人あたりの担当件数:約26人
虐待防止、感染予防
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第8号」第12条及び第13条に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 1.利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応当事業所内相談室において行う。 2.課題分析の実施 (1)課題分析の実施に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。 (2)課題分析の実施に当たっては、利用者の生活全般についての状態を十分に把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。 (3)使用する課題分析票の種類は「新・居宅サービス計画ガイドライン(H18)」方式とする。 3.居宅サービス計画原案の作成 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 4.サービス担当者会議等の実施 居宅サービス計画原案に...続きは公式サイトより
1.この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保険医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3.利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 4.事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
2006年02月01日(20年3ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2773302134
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