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2022年09月17日(3年7ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2670702808
超簡単!20秒で完了
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どんな分野を得意とするケアマネがいいですか?(複数選択可)
日常医療系
日常介護系
疾患系
予防健康系
制度系
その他
男性
2名
女性
1名
33%(1人)
定休日:土曜日、日曜日、祝日、8月13日から8月16日、12月30日から1月3日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約44人
管理者が主体となり、事業所においての内部研修を定期的に開催しております。 また医師会や連絡会等より開催される外部研修に積極的に参加しています。 外部研修 「京都式」ケアプラン点検研修(基礎編、実践編) 高齢者虐待対応について 京都市認定調査員現任研修会等 内部研修 事例検討会等
ご相談のうえ・状況の把握を行い、申請代行など必要な手続きをいたします。 利用者の心身の状況や置かれている環境等の把握・課題の分析を行い、自社方式の課題分析票を作成いたします。 自立した日常生活が送れるように、利用者及びその家族の意向等をもとに居宅サービス計画書(原案)を作成いたします。 サービス事業所の手配・連絡・調整を行い、サービス担当者会議を開催します。 サービス事業所がケアプランに基づいた適切なサービスの提供、その確認を行います。 利用者宅を月1回以上訪問して、サービス提供後の利用者の状態および置かれている環境等について定期的に再評価を行い、状態やニーズの変化に応じて見直し、サービス事業所へ連絡・調整を行います。 利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介など行います。 居宅サービス計画書作成後、その内容に基づいて、毎月給付管理表を作成し、京都府国民健康保険団体連合会に提出します。
① 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 ② 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとします。 ③ 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付します。 ④ 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な 情報伝達を行います。 ⑤ 居宅サービス計画の作成について 1)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 ア ...続きは公式サイトより