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1名
100%(1人)
定休日:土・日・祝日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約6人
特になし
特になし
事業者は介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活が営むことができるように支援する事を目的として居宅介護支援を提供します。契約期間、居宅サービス計画の決定、居宅サービス計画作成後の便宜の供与、必要時の居宅サービス計画の変更、介護保険施設への紹介を行い、介護支援専門員の交替等に関しても利用者に対してサービス上の不利益が生じないように十分配慮します。サービス利用料金の支払いは事業者が給付を受給できない場合を除き、法律の規定に基づき自己負担はありません。介護給付費体系の変更のあった場合事業者は当該サービス利用料金を変更できるものとします。事業者の義務として、事業者の記録作成・交付の義務、守秘義務等。損害賠償(事業者の義務違反)、契約の終了、契約に伴う援助等も速やかに適切な対応を行う。苦情処理は窓口の設置。契約に定まれていない事項の問題は、事業者は介護保険法・その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
特になし
2023年04月01日(3年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2372005187
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