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男性
1名
女性
2名
100%(3人)
ケアマネ一人あたりの担当件数:約35人
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用 料の額は、介護報酬の告示上の額とする。 1 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内 2 使用する課題分析票の種類 愛介連版アセスメントシート 3 サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内 4 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回 5 モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回 2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 ・実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルごとに 30円 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支 払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した 日常生活を営むことができるように配慮して行う。 2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保 健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行 う。 3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者 に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。 4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保 険施設等との連携に努める。
2023年11月01日(2年6ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2370403830
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