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契約者の委託を受けて、契約者に対し介護保険法令の趣旨に従って、居宅サービス計画を作成し、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
①利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して行うものとする。 ②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。 ③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。 ④事業の運営にあたっては、市町、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 ⑤上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守するものとする。
但し、12月30日~1月3日、5月3日~5日は休業日とする
2016年09月01日(9年8ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2277204513
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定休日:土曜・日曜
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