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居宅サービス計画自己点検
地域との連携を視野に入れインフォーマルサービスを活用したプラン作成を致します。
一、 事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、また利用者の選択に基づき、適切な医療保健サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。 二、 事業所の介護支援専門員等は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立に行う。 三、 事業の実施に当たっては、市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 四、 国が定めた法を遵守し、厚生労働省令第38号、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の諸規定に従い、その業務を遂行するものとする。
2012年07月01日(13年10ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:2071400812
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日常医療系
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定休日:なし
ケアマネ一人あたりの担当件数:約25人