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ケアマネ一人あたりの担当件数:約29人
感染症の予防及びまん延防止に関する研修 生活保護について 災害時の業務計画(BCP)に関する研修 出前講座 精神障害の理解と行政としての対応 ケアマネジメントで行う家族支援~在宅で基本~ 介護現場での3つの事例から見る身体拘束等の適正化 介護施設における職員の非常災害時の適切な対応とは?防災、非常時対応の手順とポイント みんなでユマニチュード カスハラ・パワハラ・セクハラ対策セミナー 介護事業所が押さえておくべきハラスメントの基礎知識 地域社会・家族支援 改めて社会福祉の基礎を学ぶ 介護現場における「カスハラ」に負けない福祉事業所の作り方 高齢者虐待と身体拘束の廃止 介護事業者におけるコンプライアンス 感染症対策
介護支援専門員は、定期又は随時、利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等、その課題を分析し、支援を行うものとし、その主な内容等は次の通りとする。 (1)利用所の相談場所:事業所内の相談室、利用者宅 (2)使用する課題分析票の種類:MDS-HC方式(※MDS=HC方式、三団体ケアプラン策定研究会方式、日本介護福祉士会方式、日本訪問看護振興財団方式、全国社会福祉協議会方式等) (3)介護支援専門員の居宅訪問頻度:月1回以上 (4)サービス担当者会議の開催場所、頻度:事業所内の相談室や関係事業所の相談室など、個人情報の保護が図られる場所を活用し、ケアプラン変更が必要な場合など、随時開催 (5)主な支援の内容:居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業者との連絡
(1)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 (2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 (3)事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。 2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健、医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
土曜日は半日営業、従業員1人~2人体制
2014年01月01日(12年4ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:4071301743
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定休日:日曜日、祝日、12月30日~1月3日