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居宅サービス計画の作成、居宅サービス事業者との連絡調整、サービス実施状況の把握・評価、利用者状況の把握、給付管理、要介護認定申請に対する協力・援助、相談業務
事業所の介護支援専門員は、事業の実施に当たって、次の事項に努めます。 ①要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。 ②利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮します。 ③利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 ④関係市町村、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターとの連携に努めます。
2000年04月01日(26年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:1270800434
男性
1名
女性
2名
-%(-人)
定休日:土曜日、日曜日、祝日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約26人
本社や施設にて毎月実施
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どんな分野を得意とするケアマネがいいですか?(複数選択可)
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日常介護系
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