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ケアマネ一人あたりの担当件数:約30人
介護サービス情報公表にある各事業所向けの必要研修項目に沿って実施
居宅介護支援は、事業者の事業所に勤務する介護保険法上のケアマネージャーにより提供するものとします。
事業所は、その地域との結びつきの重要性において、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、保健医療サービス、又は福祉サービスを提供する者、介護保険施設等及び関係市区町村との密接な連携を図り、また、利用者様の心身の状況、その置かれている環境及びご希望等の把握に努め、その利用者様が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者様の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して、居宅介護支援を行うものとします。
2020年04月01日(6年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:1273301620
男性
2名
女性
5名
29%(2人)
定休日:国民の祝日、12月29日~1月3日
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どんな分野を得意とするケアマネがいいですか?(複数選択可)
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