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要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供すること
1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を 営むことができるように配慮して行う。 2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス 及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に 不当に偏ることのないよう公正中立に行う。 4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
2016年04月01日(10年1ヶ月目)
2026年04月27日 更新
事業所番号:1264290110
男性
0名
女性
2名
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定休日:日曜、12月30日~1月3日
ケアマネ一人あたりの担当件数:約35人
近隣地域包括内で行われる研修等に参加。
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